医療費控除 計算機

1年間の医療費・保険補填・所得から、医療費控除額と所得税還付額・住民税還付額を計算します。

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計算結果

医療費控除額
150,000
医療費 − 保険補填250,000
控除しきい値100,000
医療費控除額150,000
推定還付額(参考)
適用される所得税率20%
所得税の還付+30,000
復興特別所得税の還付+630
所得税還付(小計)30,630
参考: 住民税の軽減(翌年度・10%)15,000

※ 還付額は限界税率に基づく概算です。複数の控除や税額控除がある場合は実際の還付額と差が出ます。

※ 試算値です。実際の申告は税理士・税務署にご確認ください。

医療費控除とは

医療費控除(所得税法 第73条)は、1年間(1月〜12月)に本人と生計を同一にする家族が支払った医療費が一定額を超える場合に、超えた金額を所得から控除できる制度です。 確定申告で申請することで、所得税の還付と住民税の軽減を受けられます。

計算式

医療費控除額 =
支払った医療費 − 保険等で補填される金額 − 控除のしきい値

控除のしきい値:

  • 総所得金額 200万円以上 → 10万円
  • 総所得金額 200万円未満 → 総所得 × 5%

控除上限: 200万円

対象になる医療費

対象にならない医療費

保険等で補填される金額

以下の金額は医療費から差し引きます:

※ 補填金額はその医療費を補填するもののみを差し引きます。例: 入院給付金は入院費から、出産育児一時金は出産費から差し引き。残額があってもプラスにはなりません。

具体例

例: 総所得500万円、医療費30万円、保険補填5万円

セルフメディケーション税制(特例)

通常の医療費控除と選択制で、健康増進・予防の取組(健診受診等)を行う人が、対象スイッチOTC薬品を年間1.2万円超購入した場合に適用できる特例です。

申告の手順

  1. 1年間の医療費領収書を集める
  2. 医療費控除の明細書を作成(マイナポータル連携で自動入力可)
  3. 確定申告書に医療費控除額を記載
  4. e-Tax または税務署に提出(医療費領収書は5年間保管)

給与所得者でも医療費控除のために確定申告できます。納めすぎた所得税が還付されます。

よくある間違い・注意点

よくある質問(FAQ)

Q. 家族の医療費も合算できますか?
A. はい、同一生計の親族(配偶者・子・親など、別居の親族でも仕送りしていれば対象)の医療費は合算できます。所得税率が高い家族が申告すると還付額が大きくなる傾向があります。
Q. 過去の医療費も対象になりますか?
A. はい、過去5年分まで遡って申告できます(更正の請求 or 還付申告)。領収書を保管していれば、過去にやり忘れた医療費控除も還付請求できます。
Q. ふるさと納税と併用できますか?
A. 併用可能ですが、医療費控除によりふるさと納税の控除上限額が下がります。また医療費控除のために確定申告すると、ワンストップ特例は無効になるので、ふるさと納税分も合わせて確定申告が必要です。
Q. 出産関連費用は対象になりますか?
A. 妊婦健診・分娩費・入院費は対象です。ただし「出産育児一時金」(健康保険から最大50万円)を差し引く必要があります。マタニティ用品や妊婦向けサプリは対象外です。
Q. 歯科治療(矯正・インプラント)は対象ですか?
A. 治療目的の歯科治療(虫歯治療・抜歯・必要な歯科矯正・インプラント)は対象です。美容目的の矯正は対象外。子供の発育に必要な歯科矯正は控除対象になります。
Q. 領収書はどう保管すれば良いですか?
A. 平成29年以降、医療費通知(健康保険組合発行)または医療費の明細書を提出すれば領収書の添付は不要です。ただし5年間の領収書保管義務があります(税務署から提示を求められる場合あり)。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」所得税法 第73条(e-Gov 法令検索)国税庁「セルフメディケーション税制」。 本ツールは概算値で、実際の還付額は他の控除や個別事情により変わります。具体的な申告は税理士・税務署にご相談ください。

最終更新日: 2026年5月8日

変更履歴
  • 2026/05/08 — FAQ拡充、注意点・出典リンク追加
  • 初版公開